障害者虐待防止センター
平成24年10月1日より「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
身体・知的・精神(発達障害含む)の障害のある方に対する、養護者(家族・親族・同居人など)、障害者福祉施設従事者等(障害者福祉施設や障害福祉サービス事業に従事する職員など)、使用者(本人と雇用する事業主、事業所の上司・同僚など)による次のような行為を障害者虐待と言います。
障害者虐待防止法によって、虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、速やかに市町村障害者虐待防止センターに通報することが義務として定められました。
身体的虐待
暴力などで身体に傷やアザ、痛みを与える行為
身体拘束など
例)叩く、つねる、殴る、蹴る。
ベットに縛り付ける、意図的に薬を過剰に与える等
心理的虐待
高圧的な言葉や態度、無視や嫌がらせなどによって苦痛を与えるような行為
例)子ども扱いをする。怒鳴る。
ののしる、悪口をいう等
放棄・放任
介護や生活の世話をしている家族等が、介護や世話を放棄するような行為
例)食事や水分を与えない。
必要な受診を制限する。
汚れた服を着せ続ける等
性的虐待
本人の合意もなく行う性的な行為や、わいせつな行為
例)性的行為を強要する。
本人の前でわいせつな言葉を発する、または会話する等
経済的虐待
財産や金銭の無断使用や本人が望む金銭の使用を理由もなく制限するような行為
例)年金や賃金を渡さない。
本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する等
- 北九州市虐待防止センターリーフレット(PDF) (366 K)